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日本労働評議会(労評) 神奈川県本部
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2024/05/04 (Sat) 11:33
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2023/06/23 (Fri) 17:31


今回の団体交渉では以下の
4点について交渉しました。


   1.シフトの周知について

   2.欠員手当について

   3.定休日の問題について

   4.段ボールのサイズについて

 

シフトの周知について

柏支店では一ヵ月分のシフトを前月中に周知することを確約させました!

 

 前月末までにシフトができなかったり、できたシフトが後日変更されることが多いと、労働者の生活も計画が立てづらくて困ります。アートでは、前月の内に休み希望を提出することはできますが、実際には、定休日以外はいつが出勤でいつが休みか、シフトが周知されるまでわかりません。

 

 労働基準法では「変形労働時間制」の場合は、前月末までにシフトを周知させることが使用者に義務付けられています。この点を交渉し、柏支店では、先一ヵ月のシフトをその月に入る前に周知することを確約させました。そして約束通り、6月分のシフトは5月31日に労働者に周知されました。

 

欠員手当について

「検討の余地はある」会社から前向きに考える姿勢を引き出しました!

 

 当日欠勤が出た場合に、応援で人が補充されることも一部にはありますが、実際には3人でやるべき引越作業を2人でやるなど、欠員が出た状況で作業しなければならないことがほとんどです。それでも、次のお客さんが待っているため、限られた時間内で作業を終えなければならず、当然にして過度の労働強化になります。

 

 欠員が出ないように会社として最大限努力していただくことは前提ですが、やむを得ず欠員が出た状態で作業する場合は、手当を新設して労に報いることを要求しました会社はこれまでこの件について公の場で提起されたことが無かったことに触れつつも「検討の余地はある」と前向きに考える姿勢を示しました。引き続き交渉していきます。

 

 

定休日の問題について

 柏支店では、火曜日に定休日が定められますが、問題は定休日翌日の水曜日です。定休日について、柏支店は松戸支店とペアを組んでおり、松戸支店は水曜日に定休日が定められ、その日は松戸支店の引越作業も柏支店が担わなければならないため、該当する水曜日は地獄の忙しさです。また慣れない地区での引っ越し作業のため、トラックが通れない、トラックを停める場所がない、などの想定外なことも起こるため、余計に疲れるし、事故やトラブルにもつながりかねません。

 

 以前は全社統一的に火曜日が定休日でしたが、現在は全社的な定休日が廃止されており、形骸化していると考えます。全社統一で定休日を設けるか、それが難しければ「定休日」の廃止を求めています。今回の交渉では、労使双方の意見を出し合いました。会社も組合側の言い分を聞いて、考える姿勢は見せています。

 

 

段ボールのサイズについて

一昨年に変更された段ボールのサイズを元に戻すことを求めて交渉しています。これは一昨年からの引き続きの継続議題です。以前の段ボールはMとSの高さと奥行が一緒だったのでトラックへの積み込みも楽でした。それが今では、それぞれ高さが違うため、現場では持ちづらくて使いづらくて、デカくて重くて腰に負担がかかります

 

それでも作業員梱包なら重たい物はSサイズに…と使い分けられるのですが、ほとんどが基本コースであり、お客さんが梱包しています。内容物を指定できず、Mサイズの段ボールに本や食器を詰める人も多くいるため、階段の上り下りや移動距離の長い現場では腰に負担がかり大変です。組合は従来のサイズに戻すように要求、交渉しています

 

会社側は、口開きが多くなること、3面のうち2面を同サイズにしておく必要があるかどうか、あとはコスト面など他にも色々と問題が生じるためすぐに決断はできないと言っています。組合側としても段ボールに無駄にお金をかけようとは思いませんが、労働者の健康を守り、働きやすい職場環境をつくるため引き続き継続交渉していきます。

 

アートを支えているのは、現場で引っ越し作業を担っている生産職労働者の皆さんです。労働組合は労働者の団結を形にしたものです。一緒に生産職労働者が働きやすい職場を実現していきましょう!ご連絡お待ちしています!

 皆さんの会社に対する不満、仕事のやりづらさ、改善してほしいことなどがあれば、お気軽にご連絡ください。労評は労働者が働きやすい職場、誇りを持って働ける職場を目指して、会社と交渉しています。皆さんの一歩の勇気が会社を動かします。


ご連絡お待ちしています!

連絡先 03-3371-0589

柏分会直通アドレス:rouso.kashiwa.the0123.art@hotmail.com
 

 

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2023/06/19 (Mon) 17:43


本日6月19日、10時からQBハウス裁判闘争の第二回口頭弁論期日が行われました!



労評QB分会は、QBハウスに入社した時からQB本社に雇用されていた認識でいたこと、古川マネージャーは単なる面接官でしかなかったことを主張しています。

その主張をもとに、司法の場では、被告QB本社が業務委託契約という形態を何故とっているのかが問題となりました。

被告QB本社は、業務委託契約という形態をとる目的と背景を説明しなければならず、次回の弁論期日には具体的な目的と背景が明らかになります。


直営店と業務委託店の労働条件の差別が明らかに!?

直営店においては、社会保険加入、定年制がないこと、値上げによる賃金のベースアップ等、一定の労働条件が保障されています。


しかし、業務委託店で働く労働者には、社保未加入、65歳定年制、ベースアップが無い等、同じ屋号で顧客に同じサービスを提供しているのに、全く保障がないという事態になっています。

司法に対し、労評QB分会が社会保険に加入していないことを暴露すると、人件費削減のために業務委託契約をとっているという背景事情が伝わり、被告QB本社の代理人弁護士も回答に窮する状態となりました。


雇用契約書は本社の書式!?暴かれる本社とエリアマネージャーの関係


古川マネージャーとの団体交渉では、雇用契約書が本社の書式であることが明確に説明されています。さらに、古川マネージャーは団体交渉の場で、「本社に提出した」という主旨の発言をしているので、雇用契約書がQB本社の意向で作成された背景が浮き彫りになっています。

その証拠に雇用契約書には、無いはずの「就業規則」が、ある前提で「就業規則を適用する」と書いてあるのです。つまり、本社主導のもとで古川マネージャーがアリバイ的に雇用契約書を作成したのであり、QBハウスが上場企業としてふさわしい企業であるために辻褄を合わせたに過ぎないのです。



クリックで拡大。笠川分会長の雇用契約書をみると、試用期間・休暇・退職に関する事項・その他 にて、ありもしない就業規則の文言が書かれていることが分かる)


業務委託店で働く皆さんも、雇用契約書を持っているならば是非確認してください。無ければ、エリアマネージャーに請求しても良いのです。

これは我々労働者の権利であり、使用者やエリアマネージャーは拒むことができないのです。何があっても、組合に加入していれば、使用者からの不当な取扱いを防ぎ、道理を通して利益を守ることができます。

現に、労評QB分会は、組合を設立してから一切不利益なことがなく、むしろ労働者の権利を主張し、実現できているのです。


だからこそ、「絶対に大丈夫」という自信と確信をもって、正々堂々と闘うことができるのです!


奪われた労働者の権利を取り戻し、安心して働ける職場を作ろう!

労働相談随時受け付けています!

TEL: 03-3371-0589
メール:r246.um@gmail.com

2023/05/11 (Thu) 20:04



QBハウス裁判闘争】第1回弁論期日が行われました!

本日5月11日、QBハウス本社および古川エリアマネージャーに対する総額2836万円の未払残業代請求裁判の第一回弁論期日が行われました。

記事:組合員 8 名がQBハウスを提訴!総額2836万円の未払賃金請求の背景とは


裁判長はQB本社代理人に対し、「業務委託契約書は最新のものだが、過去の分もあるのかどうか」「会社が業務委託契約をとることで、経営的にどういう狙いあるいは効果をもたらせようとしているのか」という質問をされていました。

QB本社代理人は「過去の分はある」と述べていましたが、今後古い契約書の開示も求められるかもしれません。また、後者の質問には直接は答えず、今後原告の反論を経て主張されることになります。

そして、本日の第1回弁論期日で、裁判官に原告の意見陳述を行いました。

 


意見陳述

2023年5月11日

原告    林 広道

 QB HOUSEは、日本の理美容業界で初の約10分程度の短時間カットで顧客に時間の価値を提供し、ヘアカットに特化したサービスを提供する専門店です。これを運営しているのが被告キュービネット株式会社です。

 被告キュービネット株式会社が求人をして、雇用契約書を作成せずに労働者を採用し、労働者は同社に採用されたと受け取ります。ところが、その後、ずいぶん時間がたってから、エリアマネージャーが雇用主だったという説明を受けていたのです。

 採用時に作成された「QBスタッフ採用書」には雇用主の明示はなく、労働者への仕事上の指揮命令が同社から行われたり、同社による店長会議が主催されたりしているという実態がありました。なお、同社の持ち株会社は、2014年以前の雇用において、「雇用主を誤認させるような採用時の運用を確認した」ことを認めています。

 私たち原告は、被告キュービネット株式会社が私たちの使用者であると考え、被告キュービネット株式会社に対して未払残業代請求を提起しました。なお、エリアマネージャーである被告古川貴義氏も私たちの使用者であると考え、被告古川氏に対しても未払残業代請求をしました。

 私たち原告の職場においては、労働者の残業代金額を最小限に抑えるため、法定労働時間を週44時間とする制度を採用しています。しかし、私たちの職場に、この制度を適用することは誤りであると考えています。

 また、私たちの給与明細では、固定残業代を支払っているような形を取っていますが、この固定残業代は残業代の支払いとしては認められないと考えています。

 私たち原告は、日本労働評議会に加入し、QB分会を結成して、被告古川氏と団体交渉を行ってきましたが、問題は解決せず、今は被告古川氏は団体交渉を拒否しています。被告キュービネット株式会社に対しても団体交渉を申し入れましたが、拒否されました。そのため、この訴訟で、問題を解決したいと思います。

 この訴訟は、理美容業界のリーディングカンパニーといわれる被告キュービネット株式会社における深刻な労働問題にメスを入れる重要なものだと考えています。

 裁判所の公正で適正な審理をお願いします。

 


 

①週44時間労働が適法なのか、②「QB本社―エリアマネージャー」の図式で労働者の待遇を差別していいのか、この二点が大きな争点となり、前代未聞の裁判事件であることは明らかです。

前例がないからこそ労評QB分会が前衛として、理美容業の労働運動の道を作り出し、全理美容労働者の典型的な裁判闘争としなければなりません!

進捗が出次第、あらためてブログで報告させていただきます。



第2回弁論期日

6月19日(月)10:00~ 東京地裁 810法廷

2023/04/11 (Tue) 15:44

2024年問題とは?

交通運輸業をとりまく労働法関連の大幅な改正が2024年4月から施工される。

いよいよ1年というタイムリミットを切った。 何が変わるのか、交通運輸労働者を取り巻く労働環境がどうなってしまうのかについて、触れていきたい。


第2回 持続可能な物流の実現に向けた検討会 資料から抜粋
(クリックorタップで拡大)

交通運輸労働者の特殊性

日本の交通運輸に従事する労働者は約350万人といわれている。

交通運輸とひとくちに言っても、その業種は多様だ。

製造業における企業間物流や建築・土木現場への資材の運搬、農林水産業における物資の輸送、卸売店や小売店への商品の運搬、郵便物の運搬と配達、宅配、鉄道、バス、タクシーによる人の輸送、また海運、空輸、等々・・・

このように高度に分業化され、あらゆる全産業の企業活動、さらに住民の生活を日々支えている。

つまり交通運輸労働者は、経済構造全体の重要な一翼を占めているといえる。

しかし交通運輸労働者には現在、労働基準法における時間外労働の上限が存在しないのだ



言い換えれば、時間外労働の上限が無いからこそ、安定した物流とニーズの多様性に応えてきたといえる。

楽天やAmazonで速達ネット注文をしたことがある人なら、当日便など、その速さに驚くこともあるだろう。


2019年4月に行われた働き方改革法案の猶予措置として5年間、交通運輸労働者には明確な時間外労働の上限規程は定められていなかった。

その交通運輸労働者にたいしても、ついに上限規制が加わろうとしている。

それが2024年問題といわれる、交通運輸労働者をとりまく働き方改革だ



賃金はどうなるのか?

交通運輸で働く皆さんなら言わずもがなというところではあるが、大抵の場合は下がることが予測される。

まず直撃するのが「時間外労働」、つまり残業代だ。

時間外労働規制がかかれば、当然残業時間は減ることになり、変動給は下がる。

また、「60h超過手当」も、時間外労働が減れば同様だ。



次に、「長距離手当」などといわれる移動距離や物量・重量に応じた手当だ。

長く働けなくなる分、時間的、物理的に長距離の移動に規制がかかる。



各会社によって名目は様々だが、共通していえるのは「変動給」にかかる減額だ。

それに加え、交通運輸業は他業種に比べ、固定給が割安に設定されているところが多い。



これは事例だが、トールエクスプレスジャパンのように、固定給を高くみせかけて時間外労働にさしかかると、固定給部分を減額するような体制をとる資本がある。

クリックで移動☞:トールエクスプレスジャパンの賃金規則の問題点とは

また、アート引越センターのように基本給を133,500円として、最低賃金法を順守するために「地域手当」とよばれるものを全国各地の最低賃金法に合わせ(神奈川は40,000円、北海道は4,000円)支払うなどし、あくまで基本給自体は割安を維持している。

タクシーも歩合制を敷くところが圧倒的に多く、歩合を抜いた場合の賃金は最低賃金であることも少なくない。

また、サカイ引越センターは基本給が5万円という報道も見たが、こういった極端な例は少なくても普遍的に最低賃金であることが分かる業態である。




2024年問題をどう乗り越えるべきか


このように、社会インフラを下支えしている交通運輸労働者が、低賃金、長時間労働で生活困窮を強いられていることを忘れてはならない。

それに増して、近年の物価上昇率や、年金や各種税金などの控除額が上昇していることから、労働者が自由に使えるお金(可処分所得)は年々減り続けている。

2024年に突入すれば、加速度的に日常生活に打撃がくることは推察できる。



それもこれも、中小企業には労働組合が組織されていないことが主要な原因だ

中小企業労働者が疲弊している横目に、大手企業労働組合は多額のベースアップを勝ち取り、労働貴族、労働者階級の敵として存在し続けている。

あたかも労働組合が春闘でベアを勝ち取った報道をするが、多くの中小企業労働者にとって無縁も甚だしい。

中小企業には組織化された労働組合が全くないため、大手企業に対する価格転嫁も実現できず、春闘のベアをかちとることなど夢物語となっている。



そもそも、資本という階級存在は、利益が上がっているからといってトリクルダウン形式に賃上げすることなどあり得ない

資本はより一層私腹を肥やし、その一方で労働者は生活の苦しさから逃れることはできない。

これが階級本質であり、階級的な非和解性である。

マルクスが生きた時代も、経済は発展し、社会はより豊かになっていったが、労働者は一向に豊かになれず、ただただ機械に隷属し、資本に搾取されていた。

時代が違っても、共通の原理が今なお生きていることを自覚しなければならない。



資本に幻想を抱き、代行主義の思想で待機主義的に待っていても状況は変わらない

そういう労働者を資本は手なずけ、階級解体された労働者を組織し、搾取、抑圧を承認する。

ゆえに「会社の常識、世間の非常識」となる。



「家族が生きていく生活費を安定させたい、もっと労働に誇りを持って働きたい。」

そう思える労働者と、労評と共に闘っていきたいと思うばかりである。
2023/03/19 (Sun) 22:01

 

組合員 8 名がQBハウスを提訴!総額2836万円の未払賃金請求の背景とは?

皆さん、QBハウスが未払賃金や雇用関係の違法性が問われ社会問題となっていることはご存じだと思います。労評は2月14日、未払賃金請求を東京地裁へ提訴しました。なぜ組合がQBと古川マネージャーを提訴したのか、その背景についてお伝えします。

私たちの雇用主は誰?そして徐々にパワハラが・・・

QBハウスの求人に応募して入社したと思ったら、知らない会社に入社していた」...そんなことがQBハウスで起きていたのです。QBハウスの労働者誰もが「おかしいな」と思ったのではないでしょうか?雇用契約書も無く、労働条件も不明。そんな状態の中で働いていたのです。他の労働者が古川マネージャーを「社長」と呼んでいたことも、単なるエリアの担当者が社長だなんておかしな話だと思い、徐々に不信を募らせました。
組合が無かった頃の話です。いつものように仕事をしていたところ、古川マネージャーから「カットする人数が少ないから給与が下がります」と言われ、一方的に月額 2 万円も給与が差し引かれました。また、仕事が不慣れな労働者を指して古川マネージャーが店長に対して「あいつもう潰していいよ」と言って本人を辞めさせるよう仕向けたこともありました。さらに、店長会の場で古川マネージャーが急に店舗異動を命じ、笠川分会長が「本人の同意がないのに大丈夫なんですか?」と聞いたところ、古川マネージャーは「大丈夫、俺には逆らえないよ」と言って一方的に異動させました。
このように、組合が無かった頃は組合員にも様々なパワハラがありました。雇用契約時の不備や様々なパワハラを受けて不信感が募り、組合を結成し古川マネージャーと団体交渉を行うに至りました。

団体交渉のなかで閉ざされていた違法、脱法行為が明らかに
QBハウスで起きていたこれらの悪行はずっと闇に閉ざされたままでした。しかし、古川マネージャーと団体交渉をすることにより、少しずつ問題が明るみになってきたのです。団体交渉を通じて、労働基準法に抵触する行為は徐々に是正され、一部未払賃金を支払わせ、有給休暇を取得出来るようにしたこと、健康診断の実施等、少しずつ改善してきました。
しかし古川マネージャーは組合ができたことに敵対し、LIVINを潰そうと画策したり、短期異動辞令などと称して笠川分会長を他店に飛ばそうとするなど、あらゆる攻撃をしてきましたが、全て団体交渉ではねのけました。以来、古川マネージャーは何も出来なくなり、団体交渉を拒否して逃げています。

そして根も葉もない噂を立てて組合に嫌がらせをし始めた
組合員のいない店舗では、組合のことを「給与泥棒」「閉店時間前に勝手に店を閉めている」などと事実無根の話を吹聴し、組合を仕事をしない人の集まりに仕立てようとしています。組合員が出向先で噂話として教えてもらいました。組合員は皆さんと同じ水準の給与で働いています。むしろ組合を作ったことで、違法な減給は無くなり、今まで以上に安心して働くことは出来ています。しかし、古川エリアはルールが無いので、人によって高額な給与を古川マネージャーが支払っているという話も出ています。
現場で労働をせず、いつ何をしているのか分からない古川マネ―ジャーこそ給与泥棒ではないのか!?
QB本社から支払われる売上の 52%の金額と、古川エリア全 119 名の労働者の分配率が明るみにならない限り、給与泥棒のレッテルを貼られるのは古川マネージャーではないか。一体、金額で何千万、何億円のお金を搾取してきたのでしょうか。根も葉もない噂を他店の従業員に吹聴することは決して許されません!組合に文句があるならば、逃げずに正々堂々と団体交渉で向き合うべきです。

直営店と業務委託店での差別構造は許さない!
皆さん、これまで組合は古川マネージャーのあらゆる嫌がらせや攻撃にも屈せず、闘ってきました。「個人のアベレージ」などと称して労働者一人ひとりの売上から搾取するようなエリアマネージャーのやり方を決して許すわけにはいきません。さらにQB本社は直営店とエリア店という二分化した経営方法によって、使用者としての責任を逃れています。エリアでは社会保険にも加入させず、本社がホームページで謳っているような福利厚生は一つもありません。
「週間 FRIDAY」でスクープされ再び問題が明るみになりました。メディアや世論は組合の味方をしています。なぜ世論が組合の味方をしているのか?それは、組合に道理があるからです。社会保険の未加入、未払賃金などで搾取率を増大させ、QB本社とマネージャーが結託して作ってきた支配秩序に、組合・世論・司法の3つのメスが入ろうとしています。
ここまで世論を作り上げてきたのは、組合員が粘り強く活動してきたからです。司法の場で争うに至り、マスコミが取り上げ、これからの裁判の動きにも注目しています。労働者の利益を守り、道理を通すことができるのは、労働組合しかありません!

労働相談随時承ります!
皆さん自身がエリアマネージャーから受けたパワハラや、不利益な扱いを聞かせてください。給与を月額 5 万円以上も下げられたという話や、マネージャーが恐ろしいという話も舞い込んでいます。労働組合は、労働者に対する様々な不利益を許しません。まずはどんな問題でも、相談して下さい!

日本労働評議会 神奈川県本部
委員長 佐藤 美悠人
労評QB分会 分会長 笠川 隆

緊急告知
QB HOUSE 古川エリアに勤務する皆様、日本労働評議会QB分会です。
私達組合はこれまで、事業主である古川貴義氏との団体交渉で法定有休付与日数、36協定の締結、定期健康診断の実施等を確定させてきました。
しかし、これらは事業主に対して法的に義務付けられていて厳守されていなければならないものです。
これまで事業主による明確なルールもない中での減給、配転等も恒常的に行われてきました。
私達組合はこの様なワンマン経営からなる理不尽とも言える不利益を改善する為に、事業主との団体交渉を続けてきましたが、事業主は団体交渉を拒否しています。
これは違法行為です!
皆様はこれまで、QB本社直轄の労働者とエリア労働者の待遇格差に疑問を抱いた事はありませんか?
将来に不安を抱いた事はありませんか?
正直このままではエリア労働者は何の保障もなく使い捨てにされます。
私達はQB本社、事業主の社畜ではありません。
皆様、理美容技術者のプライドをかけた闘いに参加しませんか。
自分達の力でより良い職場環境を構築しませんか。
是非、力を貸して下さい。
宜しくお願い致します。

日本労働評議会QB分会
分会長 笠川 隆

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プロフィール
  日本労働評議会(労評)神奈川県本部 mail:rohyo.kanagawa@gmail.com
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