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日本労働評議会(労評) 神奈川県本部
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2024/05/04 (Sat) 06:14
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2023/06/19 (Mon) 17:43


本日6月19日、10時からQBハウス裁判闘争の第二回口頭弁論期日が行われました!



労評QB分会は、QBハウスに入社した時からQB本社に雇用されていた認識でいたこと、古川マネージャーは単なる面接官でしかなかったことを主張しています。

その主張をもとに、司法の場では、被告QB本社が業務委託契約という形態を何故とっているのかが問題となりました。

被告QB本社は、業務委託契約という形態をとる目的と背景を説明しなければならず、次回の弁論期日には具体的な目的と背景が明らかになります。


直営店と業務委託店の労働条件の差別が明らかに!?

直営店においては、社会保険加入、定年制がないこと、値上げによる賃金のベースアップ等、一定の労働条件が保障されています。


しかし、業務委託店で働く労働者には、社保未加入、65歳定年制、ベースアップが無い等、同じ屋号で顧客に同じサービスを提供しているのに、全く保障がないという事態になっています。

司法に対し、労評QB分会が社会保険に加入していないことを暴露すると、人件費削減のために業務委託契約をとっているという背景事情が伝わり、被告QB本社の代理人弁護士も回答に窮する状態となりました。


雇用契約書は本社の書式!?暴かれる本社とエリアマネージャーの関係


古川マネージャーとの団体交渉では、雇用契約書が本社の書式であることが明確に説明されています。さらに、古川マネージャーは団体交渉の場で、「本社に提出した」という主旨の発言をしているので、雇用契約書がQB本社の意向で作成された背景が浮き彫りになっています。

その証拠に雇用契約書には、無いはずの「就業規則」が、ある前提で「就業規則を適用する」と書いてあるのです。つまり、本社主導のもとで古川マネージャーがアリバイ的に雇用契約書を作成したのであり、QBハウスが上場企業としてふさわしい企業であるために辻褄を合わせたに過ぎないのです。



クリックで拡大。笠川分会長の雇用契約書をみると、試用期間・休暇・退職に関する事項・その他 にて、ありもしない就業規則の文言が書かれていることが分かる)


業務委託店で働く皆さんも、雇用契約書を持っているならば是非確認してください。無ければ、エリアマネージャーに請求しても良いのです。

これは我々労働者の権利であり、使用者やエリアマネージャーは拒むことができないのです。何があっても、組合に加入していれば、使用者からの不当な取扱いを防ぎ、道理を通して利益を守ることができます。

現に、労評QB分会は、組合を設立してから一切不利益なことがなく、むしろ労働者の権利を主張し、実現できているのです。


だからこそ、「絶対に大丈夫」という自信と確信をもって、正々堂々と闘うことができるのです!


奪われた労働者の権利を取り戻し、安心して働ける職場を作ろう!

労働相談随時受け付けています!

TEL: 03-3371-0589
メール:r246.um@gmail.com

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2023/05/11 (Thu) 20:04



QBハウス裁判闘争】第1回弁論期日が行われました!

本日5月11日、QBハウス本社および古川エリアマネージャーに対する総額2836万円の未払残業代請求裁判の第一回弁論期日が行われました。

記事:組合員 8 名がQBハウスを提訴!総額2836万円の未払賃金請求の背景とは


裁判長はQB本社代理人に対し、「業務委託契約書は最新のものだが、過去の分もあるのかどうか」「会社が業務委託契約をとることで、経営的にどういう狙いあるいは効果をもたらせようとしているのか」という質問をされていました。

QB本社代理人は「過去の分はある」と述べていましたが、今後古い契約書の開示も求められるかもしれません。また、後者の質問には直接は答えず、今後原告の反論を経て主張されることになります。

そして、本日の第1回弁論期日で、裁判官に原告の意見陳述を行いました。

 


意見陳述

2023年5月11日

原告    林 広道

 QB HOUSEは、日本の理美容業界で初の約10分程度の短時間カットで顧客に時間の価値を提供し、ヘアカットに特化したサービスを提供する専門店です。これを運営しているのが被告キュービネット株式会社です。

 被告キュービネット株式会社が求人をして、雇用契約書を作成せずに労働者を採用し、労働者は同社に採用されたと受け取ります。ところが、その後、ずいぶん時間がたってから、エリアマネージャーが雇用主だったという説明を受けていたのです。

 採用時に作成された「QBスタッフ採用書」には雇用主の明示はなく、労働者への仕事上の指揮命令が同社から行われたり、同社による店長会議が主催されたりしているという実態がありました。なお、同社の持ち株会社は、2014年以前の雇用において、「雇用主を誤認させるような採用時の運用を確認した」ことを認めています。

 私たち原告は、被告キュービネット株式会社が私たちの使用者であると考え、被告キュービネット株式会社に対して未払残業代請求を提起しました。なお、エリアマネージャーである被告古川貴義氏も私たちの使用者であると考え、被告古川氏に対しても未払残業代請求をしました。

 私たち原告の職場においては、労働者の残業代金額を最小限に抑えるため、法定労働時間を週44時間とする制度を採用しています。しかし、私たちの職場に、この制度を適用することは誤りであると考えています。

 また、私たちの給与明細では、固定残業代を支払っているような形を取っていますが、この固定残業代は残業代の支払いとしては認められないと考えています。

 私たち原告は、日本労働評議会に加入し、QB分会を結成して、被告古川氏と団体交渉を行ってきましたが、問題は解決せず、今は被告古川氏は団体交渉を拒否しています。被告キュービネット株式会社に対しても団体交渉を申し入れましたが、拒否されました。そのため、この訴訟で、問題を解決したいと思います。

 この訴訟は、理美容業界のリーディングカンパニーといわれる被告キュービネット株式会社における深刻な労働問題にメスを入れる重要なものだと考えています。

 裁判所の公正で適正な審理をお願いします。

 


 

①週44時間労働が適法なのか、②「QB本社―エリアマネージャー」の図式で労働者の待遇を差別していいのか、この二点が大きな争点となり、前代未聞の裁判事件であることは明らかです。

前例がないからこそ労評QB分会が前衛として、理美容業の労働運動の道を作り出し、全理美容労働者の典型的な裁判闘争としなければなりません!

進捗が出次第、あらためてブログで報告させていただきます。



第2回弁論期日

6月19日(月)10:00~ 東京地裁 810法廷

2023/03/19 (Sun) 22:01

 

組合員 8 名がQBハウスを提訴!総額2836万円の未払賃金請求の背景とは?

皆さん、QBハウスが未払賃金や雇用関係の違法性が問われ社会問題となっていることはご存じだと思います。労評は2月14日、未払賃金請求を東京地裁へ提訴しました。なぜ組合がQBと古川マネージャーを提訴したのか、その背景についてお伝えします。

私たちの雇用主は誰?そして徐々にパワハラが・・・

QBハウスの求人に応募して入社したと思ったら、知らない会社に入社していた」...そんなことがQBハウスで起きていたのです。QBハウスの労働者誰もが「おかしいな」と思ったのではないでしょうか?雇用契約書も無く、労働条件も不明。そんな状態の中で働いていたのです。他の労働者が古川マネージャーを「社長」と呼んでいたことも、単なるエリアの担当者が社長だなんておかしな話だと思い、徐々に不信を募らせました。
組合が無かった頃の話です。いつものように仕事をしていたところ、古川マネージャーから「カットする人数が少ないから給与が下がります」と言われ、一方的に月額 2 万円も給与が差し引かれました。また、仕事が不慣れな労働者を指して古川マネージャーが店長に対して「あいつもう潰していいよ」と言って本人を辞めさせるよう仕向けたこともありました。さらに、店長会の場で古川マネージャーが急に店舗異動を命じ、笠川分会長が「本人の同意がないのに大丈夫なんですか?」と聞いたところ、古川マネージャーは「大丈夫、俺には逆らえないよ」と言って一方的に異動させました。
このように、組合が無かった頃は組合員にも様々なパワハラがありました。雇用契約時の不備や様々なパワハラを受けて不信感が募り、組合を結成し古川マネージャーと団体交渉を行うに至りました。

団体交渉のなかで閉ざされていた違法、脱法行為が明らかに
QBハウスで起きていたこれらの悪行はずっと闇に閉ざされたままでした。しかし、古川マネージャーと団体交渉をすることにより、少しずつ問題が明るみになってきたのです。団体交渉を通じて、労働基準法に抵触する行為は徐々に是正され、一部未払賃金を支払わせ、有給休暇を取得出来るようにしたこと、健康診断の実施等、少しずつ改善してきました。
しかし古川マネージャーは組合ができたことに敵対し、LIVINを潰そうと画策したり、短期異動辞令などと称して笠川分会長を他店に飛ばそうとするなど、あらゆる攻撃をしてきましたが、全て団体交渉ではねのけました。以来、古川マネージャーは何も出来なくなり、団体交渉を拒否して逃げています。

そして根も葉もない噂を立てて組合に嫌がらせをし始めた
組合員のいない店舗では、組合のことを「給与泥棒」「閉店時間前に勝手に店を閉めている」などと事実無根の話を吹聴し、組合を仕事をしない人の集まりに仕立てようとしています。組合員が出向先で噂話として教えてもらいました。組合員は皆さんと同じ水準の給与で働いています。むしろ組合を作ったことで、違法な減給は無くなり、今まで以上に安心して働くことは出来ています。しかし、古川エリアはルールが無いので、人によって高額な給与を古川マネージャーが支払っているという話も出ています。
現場で労働をせず、いつ何をしているのか分からない古川マネ―ジャーこそ給与泥棒ではないのか!?
QB本社から支払われる売上の 52%の金額と、古川エリア全 119 名の労働者の分配率が明るみにならない限り、給与泥棒のレッテルを貼られるのは古川マネージャーではないか。一体、金額で何千万、何億円のお金を搾取してきたのでしょうか。根も葉もない噂を他店の従業員に吹聴することは決して許されません!組合に文句があるならば、逃げずに正々堂々と団体交渉で向き合うべきです。

直営店と業務委託店での差別構造は許さない!
皆さん、これまで組合は古川マネージャーのあらゆる嫌がらせや攻撃にも屈せず、闘ってきました。「個人のアベレージ」などと称して労働者一人ひとりの売上から搾取するようなエリアマネージャーのやり方を決して許すわけにはいきません。さらにQB本社は直営店とエリア店という二分化した経営方法によって、使用者としての責任を逃れています。エリアでは社会保険にも加入させず、本社がホームページで謳っているような福利厚生は一つもありません。
「週間 FRIDAY」でスクープされ再び問題が明るみになりました。メディアや世論は組合の味方をしています。なぜ世論が組合の味方をしているのか?それは、組合に道理があるからです。社会保険の未加入、未払賃金などで搾取率を増大させ、QB本社とマネージャーが結託して作ってきた支配秩序に、組合・世論・司法の3つのメスが入ろうとしています。
ここまで世論を作り上げてきたのは、組合員が粘り強く活動してきたからです。司法の場で争うに至り、マスコミが取り上げ、これからの裁判の動きにも注目しています。労働者の利益を守り、道理を通すことができるのは、労働組合しかありません!

労働相談随時承ります!
皆さん自身がエリアマネージャーから受けたパワハラや、不利益な扱いを聞かせてください。給与を月額 5 万円以上も下げられたという話や、マネージャーが恐ろしいという話も舞い込んでいます。労働組合は、労働者に対する様々な不利益を許しません。まずはどんな問題でも、相談して下さい!

日本労働評議会 神奈川県本部
委員長 佐藤 美悠人
労評QB分会 分会長 笠川 隆

緊急告知
QB HOUSE 古川エリアに勤務する皆様、日本労働評議会QB分会です。
私達組合はこれまで、事業主である古川貴義氏との団体交渉で法定有休付与日数、36協定の締結、定期健康診断の実施等を確定させてきました。
しかし、これらは事業主に対して法的に義務付けられていて厳守されていなければならないものです。
これまで事業主による明確なルールもない中での減給、配転等も恒常的に行われてきました。
私達組合はこの様なワンマン経営からなる理不尽とも言える不利益を改善する為に、事業主との団体交渉を続けてきましたが、事業主は団体交渉を拒否しています。
これは違法行為です!
皆様はこれまで、QB本社直轄の労働者とエリア労働者の待遇格差に疑問を抱いた事はありませんか?
将来に不安を抱いた事はありませんか?
正直このままではエリア労働者は何の保障もなく使い捨てにされます。
私達はQB本社、事業主の社畜ではありません。
皆様、理美容技術者のプライドをかけた闘いに参加しませんか。
自分達の力でより良い職場環境を構築しませんか。
是非、力を貸して下さい。
宜しくお願い致します。

日本労働評議会QB分会
分会長 笠川 隆

2022/11/10 (Thu) 17:30

qb

QB HOUSEで起きている思いがけぬ「中間搾取構造」

 労働者が生活をするためには、労働をすることが欠かせない。そして、労働は社会的なものであり、労働をすることで社会を支えている。その労働を提供する会社が、もし意図的に労働者の労働条件や賃金を差別していたとしたらどうなるだろうか。

 はたまた、使用者が求人情報と違っていたとしたらどう思うだろうか。それも、零細のワンマン社長ではなく、上場企業で起きていたとしたら? ―――「そんなことあり得ない」と思うだろうが、現実はそうでもなかった。それがQB HOUSE「古川エリア」から社会問題化したのだ


面接官が使用者?福利厚生が受けられない「正社員」


 理美容業界で大手であるQB HOUSEは、様々な求人サイトで理・美容師の求人募集をかけている。就職を希望する労働者からみれば、QB HOUSEを経営する会社が使用者となり、大手のブランドによる安定、安心の環境で働けると思っていた。しかし入社してみると、どこかきなくささを感じるシーンが多い。

例えば、
①雇用契約書が作成されていない
②入社後QB HOUSEではなく、古川マネージャーの個人事務所に雇用されていた事が分かった
③合意なく賃金が下げられてしまう
④入社後何年も経ってから雇用契約書にサインを求められる
⑤法人のはずなのに社会保険に加入させてもらえない

 挙げれば数多あるが、思いつくところだけでもこれだけある。なぜ大手のQB HOUSEでこんな問題が起こるのか?―――そこに大きな落とし穴があることも知らず、知るきっかけすら奪われていた。特に②は重大な問題であり、エリアマネージャーの存在が労働者の労働条件の差別、抑圧に繋がっていると認識できるためにはQB HOUSEの搾取構造を理解しなければならない


―――搾取構造のカラクリとは?

 QBは1200円カット一択のため、月間のカット数が分かればすぐ売上を計算できる。例えば800人カットすれば、

1200(円)×800(人)=960,000円

となる(厳密には消費税やツキイチキャンペーンの利用分もあるので、若干の変動はあるが概算は出すことができる)。

 人件費、店舗の光熱費、テナント料といった店舗運営に必要な経費があるが、営業利益(諸経費を差し引いた利益)が出るからこそ、利益を追及する「会社」として成立する。しかし、エリアマネージャーが使用者の店舗では位相が違うのだ。

エリアマネージャーが利益を奪っている!?

 売上の計算方法こそ同じだが、そこから必要経費を差し引いて営業利益を出すのではなく、売上の52%がQBネット本社からエリアマネージャーに支払われる業務委託契約を交わしている。たとえば、800人カットの52%は約50万円である。そしてエリアマネージャーは、獲得した50万円の中から労働者の賃金を支払い、残りを中間搾取してしまうのだ。

 なぜかというと、エリアマネージャーは店舗を所有せずQBネットから運営を委託されているだけなので、施設管理権を持たず、店舗を管理する費用は考えなくてよい。つまり、52%の利益から労働者の人件費のことだけ考えれば良いようになってしまっているのだ。

では、本来の労働者の賃金はどうなるだろうか?ここまで掘り下げて考えてみてほしい。

 800人をカットし50万円の利益を作ったとしても、社会保険にも入れず、賃金も見合っていないとなれば、浮いた利益がどこに行っているか? ―――エリアマネージャーに搾取されているのである。

 QBネットに直接雇用されていれば起き得ない問題だが、エリア労働者のなかで起きている。これがQB HOUSEの正社員を名ばかり正社員たらしめる諸悪の根源となっている。




エリア労働者は何をなすべきか?

 ここで「労評労働組合の団結の力」である。

 おそらく、漠然とした不安・不満が労働者の中に渦巻いており、エリアマネージャーが使用者だから「文句は言えない」「逆らったら何をされるか分からない」と思っている人がいるのだと思われる。

 何かあった時に相談できる組織は必要だし、場合によっては労働条件が改悪されないために労働組合として要求を掲げ、闘う道も考えられる。現に、労評QB分会の組合員は組合を作ってから労働条件が下げられることは無くなった。―――当然である。組合員の労働条件の不利益変更をするためには合理的説明と、具体的な証拠をもって使用者は説明しなければならず、上下関係を基礎とした威圧による不利益変更は違法行為であり、出来ないのである。

 労働組合に加盟するだけで使用者と対等な交渉が可能となり、納得のできない不利益変更に応じる必要もなくなる。過去に納得していないのに賃金が下げられた組合員もいるし、それによって労働基準監督署の監査まで入る事態となっている。しかし労基署は労働者の味方ではなく、あくまで労働基準法の違法性があった場合に司法警察員として機能し、監査、是正勧告、場合によっては逮捕などを行う機関であるため、労働環境をよくするという目的で動くわけではない。

 だからこそ労働者のための組織が必要であり、それこそが「労評労働組合」だ。

同じ職場で働くもの同士、団結して使用者の不当な行為をはねのけていこう!



日本労働評議会 神奈川県本部
委員長 佐藤 美悠人
労評QB分会
分会長 笠川 隆

TEL:090-2607-1152
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  日本労働評議会(労評)神奈川県本部 mail:rohyo.kanagawa@gmail.com
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